- 注意事項
-
・繰延金額の算定式:使用電力量×(JEPXエリアプライス平均値-基準単価※)×(1+消費税率)
※基準単価は、別途当社電気供給約款別冊においてお客様の供給区域ごとに定めるものとし、当社は毎月1日時点において基準単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法によりお客さんに通知し、その内容を改定することができるものとします。
- ・手数料について:本特約に定める繰延の実施に係る手数料として、以下の算定式によって求められる金額の繰延手数料をお支払いいただきます。〔算定式〕 繰延金額 × 1パーセント
- ・N月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金に係る繰延金額の支払期日は、N+3月の検針日からN+4月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金の支払期日と同日とします。なお、繰延手数料の支払期日は、その算出の基となる繰延金額の繰延後の支払期日と同日とし、当社はこれらを合算して請求するものとします。
- ・電力供給契約が終了するときは、当社は、未請求の電気料金について繰延を適用しないものとし、既に適用している繰延金額及びこれに基づく繰延手数料のうち未請求のものについては、電力供給契約の終了日が属する算定期間分の電気料金に一括して合算し、請求するものとします。