2019年6月ご請求に関するご連絡

お客様 各位

 

拝啓 平素は「ハルエネでんき」をご利用頂き厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が提供する「ハルエネでんき」の2019年5月ご利用分(2019年6月ご請求分)の電気料金に関しまして、下記のとおり、請求金額の算出処理上の日割計算の設定に一部誤りがあり、本来の請求金額より多い金額にて請求していたことが判明致しました。本来のご請求金額と過剰請求金額との差額につきましては、2019年6月度ご利用分(2019年7月ご請求分)のご請求時に相殺する方法にてお客様にご返金致します。なお、当該過剰請求金額は、お客様のマイページ上または紙面上の明細において、2019年6月度ご利用分(2019年7月ご請求分)の電気料金の内訳に「調整額」として記載させていただきます。

この度は、弊社の不手際によりお客様にご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことが起こらないよう社内管理体制の整備を徹底し、お客様に本当にご満足して頂ける商品・サービスのご提供を目指して精進して参りますので、今後とも御愛顧賜りますようお願い申し上げます。

尚、以上の内容につき、万一ご不明点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

該当のお客様には、マイページ・SMSにて別途通知させていただきます。
また別途郵送でも書面にてご案内させていただきます。

 

【誤請求の詳細】

以下の表のとおり、2019年5月度の電気料金について行った日割計算処理が、弊社の電気供給約款の定めに基づく本来の日割計算処理と異なっていたため、以下に定義する2019年5月度利用期間が35日間であって、本来日割計算を行わないはずのお客様に対して日割計算を行った結果、基本料金を本来の金額の約1.17倍にて請求しておりました。

電気供給約款に定める
本来の日割計算処理
2019年5月度利用期間の日数と2019年4月の暦日数(30日間)の差が5日を上回った場合に
基本料金の日割計算を行う。

⇒2019年5月度利用期間の日数が24日以下または36日以上の場合に基本料金の日割計算を行う。

今回の誤請求における
日割計算処理
2019年5月度利用期間の日数と2019年4月の暦日数(30日間)の差が5日以上の場合に
基本料金の日割計算を行う。

⇒2019年5月度利用期間の日数が25日以下または35日以上の場合に基本料金の日割計算を行う。

※「2019年5月度利用期間」とは「2019年4月の検針日から2019年5月の検針日の前日まで」のご利用期間を指します。

※基本料金の日割計算式:「基本料金 ×(2019年5月度利用期間の日数÷2019年4月の暦日数(30日間))」

※関西電力、中国電力及び四国電力の従量電灯A並びに沖縄電力エリアの従量電灯でのご契約に関しましては、誤請求は発生しておりません。

【お問い合わせ先】

ハルエネカスタマーセンター:0570-001-296 ※受付時間:10:00~18:00(定休日:日・祝日)

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