Lプラスプランの違約金の変更に伴う電気需給約款の改定に関するお知らせ<契約条件に係る変更>

2025年12月25日

お客さま各位

株式会社ハルエネ


Lプラスプランの違約金の変更に伴う電気需給約款の改定に関するお知らせ
<契約条件に係る変更>

拝啓 平素は格別のお引き⽴てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、当社は、2026年2月1日付にて電気需給約款(高圧)を改定し、その内容の一部を変更いたしますので、ご案内申し上げます。対象となるお客さまにおかれましては、内容をご確認いただきますようお願いいたします。

敬具

【約款変更日】
2026年2月1日

【変更対象となるお客さま】
当社が小売電気事業者として提供する高圧の電力供給サービス「高圧ダイレクトプランLプラス」「高圧フラットプランLプラス」をご契約のお客さま

【約款改定内容の概要】
・第9条(契約の期間)4項 「高圧ダイレクトプランLプラス」「高圧フラットプランLプラス」中途解約の違約金

改定前:
更新月(供給開始月から起算して36ヶ月目およびその翌月を指す。)での解約の場合を除き、解約日が属する月を1ヶ月目とし、電力需要者の契約種別に応じた直近3ヶ月分の月額電気料金の金額を合算した額を支払うものとする。
なお、当該3ヶ月の算定にあたっては、「1ヶ月未満の利用期間」または「使用電力量がゼロの月」は除外し、除外した月数分更に遡って計算することとする。ただし、「1ヶ月未満の利用期間」または「使用電力量がゼロの月」を除外した結果算定月数が3ヶ月分に満たない場合は、除外されていない月のうち直近のものに必要な数値を乗じ、合計3ヵ月分となるよう調整する。「1ヶ月未満の利用期間」または「使用電力量がゼロの月」を除外したことにより算定期間がゼロとなる場合には、直近の期間に3を乗じて合計3ヶ月分とする。

改定後:
<経過月数が12ヶ月以上の場合>
更新月(供給開始月から起算して36ヶ月目とその翌月を指す。)での解約の場合を除き、当該解約日が属する月を1ヶ月目とし、電力需要者の契約種別に応じた直近12ヶ月分の基本料金の金額を合算した額を支払うものとする。
<経過月数が12ヶ月未満の場合>
更新月(供給開始月から起算して36ヶ月目とその翌月を指す。)での解約の場合を除き、〔経過期間における基本料金の金額の合計額+解約日が属する月における基本料金の金額×(12ヶ月-経過月数)〕の算式により算定される金額を支払うものとする。

【改定内容詳細】
Lプラスプランの違約金の変更に伴う電気需給約款の改定に関するお知らせ<契約条件に係る変更>

【改定後の約款】
電気需給約款(高圧)

【お問い合わせ先】
高圧カスタマーセンター
電話番号 0120-506-205
受付時間 10:00~18:00(土日祝定休)

以上