新型コロナウイルス感染症の影響で電気料金またはガス料金の支払いにお困りのお客さまへ

お客さま 各位

 

日頃はハルエネでんき・ハルエネガスをご利用いただき誠にありがとうございます。

 

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、及び感染拡大により困難な生活環境におられる皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金またはガス料金(以下総称して「電気料金等」といいます。)の支払いにお困りのお客さまからお申し出があった場合は、各料金の支払期日を延長する特別措置などの対応を行っております。支払いにお困りのお客さまはご相談ください。

 

<特別措置の適用対象となるお客さま>

以下全てを満たすお客さまとします。

(a)各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金・総合支援資金の貸与※1」を受けていること。

(b)新型コロナウイルス感染症の影響で電気料金またはガス料金の支払いにお困りであること。

※1:「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」について詳しくは厚生労働省ホームページにてご確認ください。

≪厚生労働省ホームページ≫

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

 

<特別措置の内容>

2021年2月度ご利用分の電気料金等※2※3について、支払期日を原則として1か月間延長いたします。

※2:2021年2月度ご利用分の電気料金等は以下です。

(a)毎月1日が検針日のお客さま:2021年2月1日から2021年2月28日を計量期間とする電気料金等

(b)(a)以外のお客さま:2021年1月の検針日から2021年2月の検針日の前日を計量期間とする電気料金等

※3:お客さまの特別措置のお申込みの時期によって、特別措置の対象となる電気料金等が変更となる場合がございます。また、2021年3月度以降の電気料金等についての特別措置については、別途お知らせいたします。

<特別措置の申込方法>

ご希望されるお客さまは、以下のお問い合わせ先までご連絡願います。

 

<本件に関してのお問い合わせ先>

ハルエネ新型コロナ対応窓口 0120-205-237(営業時間:10時~18時、土日祝日除く)