電気需給約款(高圧)の一部改定に関するお知らせ

2025年12月1日

お客さま各位

株式会社ハルエネ


電気需給約款(高圧)の一部改定に関するお知らせ

平素より当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、電気需給約款(高圧)の一部を以下のとおり改定いたしましたのでお知らせいたします。

【 改定の背景 】
 契約条件の明確化およびお客様への通知方法の適正化を目的として、文言の一部を修正しました。
 今回の改定による料金体系やサービス内容の変更はございません。
 また、本改定に伴い、お客様に新たなお手続きや追加対応をお願いすることはございません。

【 改定対象条項と修正内容 】
 ・Ⅲ 契約種別/第11条(契約種別)
  変更趣旨:契約期間の表現を簡潔化

改定前改定後
契約期間
「料金適用開始の日から、〇 年後の日の属する月の末日まで」
契約期間
「料金適用開始の日から起算して、〇 年間」
 ※「〇」=対象プランに応じて「1(年間)」または「3(年間)」が入ります。

 ・Ⅷ 契約の終了等/第36条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権)
  変更趣旨:解除時の通知期間を明記

改定前改定後
「1. 当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除することができるものとする。」「1. 当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、電力需給契約を解除することができるものとする。この場合において、電力需要者が当社に対し事前に通知等をせずに需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかなときを除き、当社は、15日前までに電力需要者に対し通知するものとする。」

 ※ 詳細な文言は、改定後の約款全文をご確認ください。

【 改定日 】
 2025年12月1日

【 改定後の約款全文はこちら 】
 https://haluene.co.jp/yakkan_list/