大雨により被災されたお客さまに対する特別措置の実施について

お客様各位

このたびの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
弊社は、以下の対象地域において、施設に被害をうけられたお客さま等からお申出があった場合には、特別措置を適用させていただきます。
特別措置の内容は次のとおりです。
≪弊社との電気契約をいただいているお客さま≫

1.対象地域

【東北エリア】
秋田県:秋田市、横手市、由利本荘市、仙北市、仙北群美郷町
岩手県:和賀群西和賀町

【九州エリア】
福岡県:朝倉市・朝倉郡東峰村、大分県日田市・中津市および隣接する市町村

【隣接する市町村】
福岡県:うきは市、久留米市、八女市、嘉麻市、豊前市、朝倉郡筑前町、
三井郡大刀洗町、田川郡添田町、京都郡みやこ町、築上郡築上町・上毛町
大分県:宇佐市、玖珠郡玖珠町
熊本県:菊池市、山鹿市、阿蘇市、阿蘇郡小国町・南小国町

 

2.特別処置の内容

(1) 電気料金の支払期日(※1)の延長
平成29年6月、7月、8月および9月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。

(2) 不使用月の電気料金の免除
被災日が属する月から6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。

(3) 工事費負担金(※2)の免除
平成30年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。

(4) 臨時工事費(※3)の免除
平成30年1月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。

(5) 諸工料(※4)の免除
平成30年1月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
(注) ※1 支払期日とは、支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
※2・3・4 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

 

3.特別処置の申込み方法

この特別措置の適用をご希望されるお客さまは、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
【お問い合わせ先】
ハルエネカスタマセンター
TEL:0570-001-296 (営業時間:24時間365日)

PDF