台風15号に伴う大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

お客様各位

このたびの台風15号に伴う大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。

弊社は、台風15号に伴う大雨の影響により、災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において施設に被害を受けられたお客さま等からお申出があった場合には、下記のとおり特別措置を適用させていただきます。

<対象の地域>

【千葉県】
千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房

特別措置の内容は次のとおりです。

≪弊社との電気契約をいただいているお客さま≫

特別処置の内容

 (1) 電気料金の支払期日(※1)の延長
 被災されたお客さまの2019年8月分(支払期日が9月9日以降となるものに限ります。)、9月分、10月分および
 11月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長します。

 (2) 不使用月の電気料金の免除
 被災日が属する月から6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。

 (3) 工事費負担金(※2)の免除
 2020年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。

 (4) 臨時工事費(※3)の免除
 2020年1月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。

 (5) 諸工料(※4)の免除
 2020年1月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。

 (注) ※1 支払期日とは、支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
 ※2・3・4 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

特別処置の申込み方法
この特別措置の適用をご希望されるお客さまは、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。

【お問い合わせ先】
ハルエネカスタマセンター
TEL:0570-001-296
営業時間:10時~18時00分(定休日:日・祝日)

 

PDF